久留米市の女性税理士事務所 : 相続について、まずはお気軽にご相談ください



       

業務ご案内

●相続申告

相続税の申告は相続開始日(被相続人がお亡くなりの日)より10ヶ月以内におこなわなければなりません。
矢野志乃ぶ税理士事務所では、ご依頼人さまとの打ち合わせを定期的に行なうことにより、相続申告をスムーズにサポートいたします。

また、相続税を納めなければならないかどうかは、被相続人の財産評価を行なった上で判断しなければなりません。
相続税の申告を行なわなければならないかどうかお悩みの方も当事務所へご相談下さい。

相続申告については、相続のこと に主な流れをご説明しています。

●社会福祉法人

社会福祉法人の経理は一般法人とは異なり少々複雑です。
お客さまの必要に応じ、月1回からの定期的なご訪問をさせていただきます。

●経理支援

訪問回数、内容などお客さまのニーズにあった形でサポートいたします。

《顧問料》


※料金はおおまかな目安ですので、内容により異なります。
※社会福祉法人・学校法人等につきましては税務申告がある場合を除き、月次顧問料のみとなります。


●申告業務

1.相続税


※平成29年4月以降の申告から、報酬利率を一部改定いたしました。
※料金は大まかな目安ですので、内容により異なります。
※遺産総額は特例等適用前、債務控除前の金額とします。
※依頼を受けた時が申告期限1ヶ月以内の場合には加算額10万円が発生します。
※上記のほか、取引相場のない株式、評価が複雑な土地があるなどの場合には加算額が発生します。


2.所得税・贈与税の申告
  申告書作成については2万円~

各種ご相談・お問い合わせはこちらまで お気軽にどうぞ。